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千葉市ハンドボール協会 会則
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千葉市ハンドボール協会会則

 

第一章  名称及び事務所

 第1条  本協会は千葉市ハンドボール協会と称する。

 第2条  本協会は事務所を千葉市に置く。

 

第二章  目的及び事業

 第3条  本協会は生涯スポーツとしてのハンドボールの普及・振興を図り、技術及び体力の向上とスポーツ精神を養うことを目的とする。

 第4条  本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

      1.千葉市ハンドボール協会発展のための方策の審議

      2.千葉市民大会等のハンドボール大会の主催

      3.ジュニアの育成

4.その他の本協会の目的達成に必要な事項

 

第三章  組 織

 第5条  本協会の会員は、千葉市内に活動の拠点を置くハンドボール部・クラブ等の団体及び目的に賛同する者によって組織する。

 

第四章  役 員

 第6条  本協会に次の役員を置く。

      () 会長 1名、(2)副会長 若干名、(3)理事長 1名、(4)理事 若干名、(5)監事 2名、(6)顧問 若干名、(7)参与若干名

 第7条  会長及び副会長は理事会で推挙し、総会において決定する。会長は本協会を代表し会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時にはその職務を代行する。

 第8条  理事長は理事会で推挙し、会長が委嘱する。理事長は会長の命を受けて本協会の会務を執行する。

 第9条  理事は会員の互選によって選出する。また、会長はその他若干名を指名することができる。理事は理事会を構成し、会務を執行する。

 第10条  監事は原則として会長が委嘱する。監事は会計を監査する。

 第11条  顧問及び参与は会長が委嘱する。

 第12条  役員の任期は1ヶ年とする。但し、再任は妨げない。

 

第五章  会 議

 第13条  総会は協会の決議機関であり、会長が招集してその議長となり次に揚げる事項を審議決定する。

      1.予算及び決算

      2.事業計画及び報告

      3.本協会で規定した事項

      4.その他重要事項

 第14条  総会は会員の3分の2以上の出席で成立する。但し、委任状は出席とみなす。

 第15条  理事会は会長、副会長、理事長、理事をもって構成し必要に応じて会長がこれを召集し、理事長が議長となり会務に必要な事項を審議執行する。

 

第六章  会 計

 第16条  本協会の経費は次にあげるもので支弁する。

      1.会費

      2.負担金

      3.その他

 第17条 会費は1チーム一律、年間3,000円とし、個人は年間2,000円とする。

 第18条 本協会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日までとする。

 

第七章  事務局

 第19条  本協会の事務を処理するため事務局を置く。

 第20条  事務局には、次にあげる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

      1.会則

      2.会員名簿及び会員の異動に関する書類

      3.理事、監事の名簿

      4.会則に定める機関の議事に関する書類

      5.事業計画及び予算に関する書類

      6.事業報告及び決算に関する書類

      7.収入・支出関する帳簿及び証拠書類

      8.その他必要な帳簿及び書類

 

附則 この会則は、昭和44年4月28日から施行する。

平成23年7月21日 改正