千葉市ハンドボール協会会則
第一章 名称及び事務所
第1条 本協会は千葉市ハンドボール協会と称する。
第2条 本協会は事務所を千葉市に置く。
第二章 目的及び事業
第3条 本協会は生涯スポーツとしてのハンドボールの普及・振興を図り、技術及び体力の向上とスポーツ精神を養うことを目的とする。
第4条 本協会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.千葉市ハンドボール協会発展のための方策の審議
2.千葉市民大会等のハンドボール大会の主催
3.ジュニアの育成
4.その他の本協会の目的達成に必要な事項
第三章 組 織
第5条 本協会の会員は、千葉市内に活動の拠点を置くハンドボール部・クラブ等の団体及び目的に賛同する者によって組織する。
第四章 役 員
第6条 本協会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名、(2)副会長 若干名、(3)理事長 1名、(4)理事 若干名、(5)監事 2名、(6)顧問 若干名、(7)参与若干名
第7条 会長及び副会長は理事会で推挙し、総会において決定する。会長は本協会を代表し会務を統轄する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時にはその職務を代行する。
第8条 理事長は理事会で推挙し、会長が委嘱する。理事長は会長の命を受けて本協会の会務を執行する。
第9条 理事は会員の互選によって選出する。また、会長はその他若干名を指名することができる。理事は理事会を構成し、会務を執行する。
第10条 監事は原則として会長が委嘱する。監事は会計を監査する。
第11条 顧問及び参与は会長が委嘱する。
第12条 役員の任期は1ヶ年とする。但し、再任は妨げない。
第五章 会 議
第13条 総会は協会の決議機関であり、会長が招集してその議長となり次に揚げる事項を審議決定する。
1.予算及び決算
2.事業計画及び報告
3.本協会で規定した事項
4.その他重要事項
第14条 総会は会員の3分の2以上の出席で成立する。但し、委任状は出席とみなす。
第15条 理事会は会長、副会長、理事長、理事をもって構成し必要に応じて会長がこれを召集し、理事長が議長となり会務に必要な事項を審議執行する。
第六章 会 計
第16条 本協会の経費は次にあげるもので支弁する。
1.会費
2.負担金
3.その他
第17条 会費は1チーム一律、年間3,000円とし、個人は年間2,000円とする。
第18条 本協会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日までとする。
第七章 事務局
第19条 本協会の事務を処理するため事務局を置く。
第20条 事務局には、次にあげる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
1.会則
2.会員名簿及び会員の異動に関する書類
3.理事、監事の名簿
4.会則に定める機関の議事に関する書類
5.事業計画及び予算に関する書類
6.事業報告及び決算に関する書類
7.収入・支出関する帳簿及び証拠書類
8.その他必要な帳簿及び書類
附則 この会則は、昭和44年4月28日から施行する。
平成23年7月21日 改正